2015年4月30日木曜日

自分の身を守る? 写真の写りこみに注意 訴えられないようにきをつけよう

文化庁からこんなお知らせ

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html



いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)


  • ○ 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
  • ○ 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
  • ○ 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
  • ○ ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
以下のような著作物の利用行為は本条の対象とならず,原則として著作権者の許諾が必要となります。

  • ○ 本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
  • ○ テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合
  • ○ 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合